依頼分析・試験等や技術指導,共同・受託研究の結果をもとに,カタログ,パンフレット,インターネットのショッピングモール,ホームページ等
(以下「広告物」)に,鹿児島県工業技術センターの名義を使用する場合には,所定の手続き(申請)を行って事前の承認を得る必要があります。
注意事項
1 依頼分析・試験等の場合は,成績書に記載された内容についてのみ名義使用できます。成績書の発行がない結果については,名義使用を求めることができません。
2 審査の結果,内容の修正をお願いすることや承認できない場合がありますので,ご了承ください。
その他、承知いただきたい事項
1 名義使用の申請
申請は,希望する使用開始日の7日前までに,所定の様式の申請書(別記第1号様式)の提出が必要です。申請書の様式は,受付窓口に申し出てお受け取りください。(下記からもダウンロードできます)
申請期間は,依頼分析・試験等においては成績書発行日から,共同・受託研究,技術指導においては終了日から,原則1年以内です。
2 審査、承認
申請があった場合,内容が成績書または報告書の範囲内にあるか,また,表現が適正であるか(第三者に誤解を与えないか)等について審査の上,承認します。
3 広告の提出
名義使用の申請者は,承認により作成した広告物または広告物の写しを提出しなければなりません。広告物が承認内容と異なる場合は,名義使用の承認を取り消します。
4 名義使用の期間
名義使用できる期間は,成績書の場合は発行日,技術指導もしくは共同・受託研究の場合は原則として終了日から5年以内です。
※ 名義使用の承認ができない表現
・ 成績書には,持参された試験品に対する客観的な試験結果のみが記載されています。消費者等第三者に誤解を与えるような試験データの過大評価や成績書に記載のない表現は認められませんのでご注意ください。
・ 成績書は,製品全体の効果・効能等を保証するものではありません。「鹿児島県工業技術センターが実証,認証」等の表現は認められませんのでご注意ください。
・ 成績書に記載された内容をそのまま記載される場合でも,前後の文章等の内容や表現によって消費者等第三者に誤解を与える可能性があると判断した時は認められませんのでご注意ください。
名義の使用例
・ 成績書から試験データ等を広告物に転載する場合は,使用箇所に,鹿児島県工業技術センターの試験結果であることと,成績書の発行番号と発行日を明記してください。
・ 文章中に試験データ等を引用する場合には,「鹿児島県工業技術センター成績書 工技□第△△号 令和○年○月○日発行」を必ず挿入して下さい。
様式
お問い合わせ
鹿児島県工業技術センター 企画支援部
TEL: 0995-43-5111
FAX: 0995-64-2111
E-mail: kit-info@pref.kagoshima.lg.jp