研究を分担し共同で行う共同研究と,研究を委託する受託研究の制度があります。※契約

共同研究

1.共同研究とは,工業技術センターが県以外のものと技術,知識を交換し,研究及び研究費を分担することによって共同で行う研究。
2.発明の際の権利の帰属や持ち分分担については,双方協議して定める。
3.共同出願及び共有発明の実施については,別途契約を締結する。
4.共同研究成果については,相手方の同意により公表できる。
5.共同研究の手続き

受託研究

1.受託研究とは,工業技術センターが県以外のものから委託を受けて行う研究。
2.受託研究成果については,相手方の同意により公表できる。
3.特許を受ける権利は,県の研究員が取得し,また権利または権利に基づく特許権は原則県が承継する。
4.特許権等の実施については,一定期間内は委託者またはその指定するものに限り使用を許諾することができる。
5.受託研究の手続き

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